メーカーから仕入れた商品をそのまま卸売して商品を直送するということは広く行われている。
このような、直送取引の注意点について説明する。
1.条件に差がある場合
仕入元と販売先との契約条件に差がある場合、どのような問題が生じるだろうか。
例えば、保証期間について、販売先との間では3年間保証し、仕入先との間では1年保証となっているとする。この場合、2年分については自社で独自に保証することとなる。
この部分について、業界として1年間の保証が一般的であれば、販売先との取引は不利な契約内容ですので、まずは販売先との契約条件を1年間に見直すべきだ。または、卸売先との契約条件がそれに見合ったもの(価格が高い等)とすることも考えられる。
このように、販売先との契約と、仕入先との契約で、取引条件が変わってくると、それに見合った対価であるか等、考えるべきことが増える。契約条件は可能な限り揃えておけば、単純に考えることができる。
2.条件に差がない場合の注意点
上記の例で販売先との保証期間を1年間とすることにすれば、保証条件に差がない形となる。しかし、一見条件に差がなくても、注意が必要だ。
例えば、B社が重要な取引先(利幅を確保できる取引先)で、保証期間経過後も実際上は無償で応じざるを得ないという関係にある場合には、実質的には条件に差がある形となる。この場合には、利幅の中で保証について対応することも考えられるが、A社との間で価格を上げるのと引き換えに保証期間を延ばすことにより、B社との間で保証期間について改めて取り決めをすることも考えられる。
3.まとめ
仕入れた商品をそのまま販売先へ直送する取引においては、仕入元と販売先との契約内容を揃えておくとよい。