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2015.07.12

指定した情報のみの義務とするか 秘密保持条項

取引をする上で秘密保持義務を負わせたい場合は多くある。

しかし、通常取引をしている限りでは、相手からの情報をどう使おうが自由なのが法律の原則だ。売買契約を締結しただけでは、相手から得た取引情報を第三者に開示しようが契約上の義務に違反しない。売買契約を履行することが義務の中心であり、情報を保護することは義務の対象外となっているからだ。

そこで、情報を秘密として第三者に開示してほしくない場合には、秘密保持についての条項を設定することが必要だ。

1.秘密情報の範囲

秘密保持条項を設定する場合、秘密保持義務を負う対象について明確にすべきだ。次の二つがある。
(1)あらゆる情報を秘密とする方法
(2)指定した情報のみ秘密とする方法

1については、契約書の記載としては、「本契約に関して知りえた情報」といった形とする。

2については、書面により秘密であると指定した文書、及び「口頭で開示した情報であっても、○○日以内に秘密である旨書面で通知した場合」を秘密情報とすると記載する。これは、事前に書面で指定した情報のみ秘密情報とするが、口頭で秘密情報を伝えた場合には、後で書面により通知することで、秘密情報に加えることができるという工夫だ。

1の方が秘密情報の範囲が広く、2の方が狭くなる。何でも秘密情報とすると、秘密情報の範囲が分かりにくくなり、混乱を生じるので、その点を重視すると2の方ということになる。一方で、秘密情報の指定を失念してしまうリスクを重視するのであれば、1の方ということになる。

情報を受け取るだけの当事者であれば、2の方が有利で、情報を開示するだけの当事者であれば、1の方が有利だ。
 

2.情報を取り扱う人間の範囲・目的外利用の禁止

秘密情報を取り扱える人間の範囲について定めることも重要だ。法人同士の契約の場合、法人は観念的存在であるため、実際には役員や従業員が情報を見ることになる。その際には、従業員であればだれでも見れるのではなく、必要な範囲の部門で区切ったり、派遣社員は除くとすることも考えられる。

再委託先、グループ会社従業員が情報にアクセスする必要がある場合には、そのような当事者を加えることも考えられる。その場合、「再委託先」「グループ会社」と抽象的に定めるのではなく、具体的な会社名を限定列挙したほうが開示当事者としては安心だ。

また、秘密情報を目的の範囲内で利用することも禁止させることが多い。
 

3.事業所への立ち入り条項について

秘密保持契約を締結する際、事業所へ立ち入って調査することができるとする条項をよく目にする。

しかし、事業所に別の会社の秘密情報がある場合、その情報が流出してしまうリスクがある

そのようなケースでは、問題が生じないよう、少なくとも同意を得たうえで調査をすることができるとする条項に変更したほうがよい。実際に調査要請があった場合には、理由を明示して同意を拒めばよいことになる。
 

4.複写・廃棄の扱い

紙媒体の秘密情報については、複写を禁止する条項を定めることが考えられる。複写により情報が流出するリスクが高まるからだ。

開示を受ける相手が業務を履行する関係等で複写をする必要がある場合には、開示する当事者としては、どのような手順を踏んで複写をするのかも記載させたほうがよい。

また、秘密保持を負わせる前提となる契約関係(業務委託等)が終了した場合には、情報を廃棄する旨明確にすべきだ。
 

5.再委託

業務の受託者が、委託先から開示を受けた秘密情報を、業務を実施するうえで必要なために、下請に対して提供することがある。その場合には、情報を提供する委託者として、受託者に対し、下請への秘密情報の開示を許容せざるを得ないだろう。

その場合には、委託者としては、受託者に対し、下請となる業務委託先を限定列挙させ、下請となる業務委託先が情報を流出させた場合には、情報の提供を受ける側が同様の責任を負う旨定めるべきだ。下請けへの開示を許可すると、委託者が受託者に責任を追及できるのは、監督過失だけになるため、受託者が下請けと同様の責任を負うようにした方が開示当事者にとって有利だからだ。

逆の立場で、受託者として下請に秘密情報を提供する側に立った場合には、可能な限り負担の少ない条項とするよう委託者に要請することが考えられる。
 

6.秘密保持義務を負う期間

秘密保持義務を負う期間は、通常の情報であれば一定期間で価値を失うと考えられることから、3年や5年にするなど、期間を限定することが一般的だ。それ以上長期の価値を有する場合には、相応の期間を定めたり、期間の限定なく義務を負う内容とすることが必要だ。

個人情報を取り扱わせる場合には、期間が経過すれば開示してよいということにはならないので、期間の限定なく秘密保持義務を負わせる必要がある。
 

7.まとめ

秘密保持契約を締結しない場合、提供した情報の利用を禁じることは難しい。秘密保持契約を締結する場合のチェックポイントとしては、
(1)秘密情報をあらゆる情報とするか、指定した情報のみとするか。
(2)情報を取り扱う人間の範囲をどうするか。目的外利用は禁止されているかどうか。
(3)立ち入り条項をどうするか。
(4)複写・廃棄についての定め。
(5)再委託についての定め
(6)秘密保持義務を負う期間

以上の点を確認すべきだ。
 

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