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2015.07.12

契約書の内容は曖昧でいいのか?作成・交渉で注意すべき事項

重要な取引をするために契約書を作ることになった。この場合、どのようなことに気を付ければよいか。ポイントをまとめた。

1.契約締結に至った動機、経緯を振り返る

これからどのような契約を結ぶつもりか、本当に結んでもよいのか、今後のビジネス戦略も含めて、よく振り返って考えることが必要だ。いったん契約書を結んでしまうと、理由がなければ取り消しができない。あとでやっぱりやめようということになっても、相手の承諾を得ることは困難だ。
 

2.契約の種類・内容をつかむ

契約には、売買契約、請負契約、賃貸借契約、取引基本契約、秘密保持契約など、いろいろな種類がある。自分が結びたいのはどのような内容か、十分把握したうえで考える。すでに書式があるからと、安易にそれを使うべきではない。これから結ぶ契約にはどのような特殊性があるのか、どのような要望を出すべきか、十分考えるべきだ。

下請の場合の契約の書式を請負契約で定めて下請との取引はすべてその契約書でやろうとする運用が見られる。しかし、そのような契約書で売買や賃貸借契約を締結しようとすると、本来あるべき適切な条項がなく、お互いにリスクのある契約となってしまう。
 

3.有利な条件を提示する

契約書の作成を面倒がって、取引先に契約書の案を出してほしいというケースはよくあるが、可能であれば、契約書の案は自社で作成すべきだ。

なぜなら、相手の契約では、相手にとって有利な条項が置かれていることが多く、そこから修正を依頼しても、限定的な対応となってしまう可能性が多いからだ。こちらから提案をすれば、こちらに有利な条項がそのまま残る可能性が高まる。
 

4.簡潔で、わかりやすい内容とし、第三者が読んでも分かるようにする

契約書はお互いの条件をまとめたものであり、その内容が、わかりやすくシンプルに記載されていることが重要だ。

契約締結の担当者だけが理解できる表現では当然ダメで、第三者が読んでも客観的に理解できる内容とする必要がある。

契約書は裁判に備えて作るという意味もあるため、裁判官が読んでわかる内容にする必要がある。例えば、業界用語が使われていると、裁判官は法律のプロであってもその業界のプロではないため、契約書の内容について説明する必要があったり、その業界用語の内容について争いを生むリスクがある。多少回りくどくても、業界用語は避けて、契約条項の意味を記載すべきだ。

複雑な業務委託契約では、複数の覚書が連なり、どの覚書の条項が優先するのか分かりにくくなるケースがある。そのような場合には、覚書の優先順位を明記する必要がある。
 

5.決めるべき事項は、曖昧にせず明確に決める

契約条項について双方の見解が対立し、折り合わない場合に、わざと曖昧な表現にして、どちらからも有利な解釈ができるような内容にしてしまうケースがあるが、これでは問題の解決にはなっていない。

実際に問題が発生すれば、こじれるだけだ。契約条項が折り合わない場合には、お互いに契約条件に付いて総合的に折衝し、そこで合意された契約条件に基づき、契約書の内容に落とし込み、契約条件を明確に定めるべきだ。
 

6.用語を統一する

契約書の中に、同じものを意味する用語が、複数出てくると、意味が分かりにくくなる。例えば、「○○商品(以下「対象商品」という)」のように、言葉を定義してしまい、定義された言葉を使うようにすれば、分かりやすい契約書となる。
 

7.契約条件が悪い場合

物を買う際に相手から提示された契約書を見たときに、保証期間が通常よりも短い内容となっていた場合、どのように行動すべきだろうか。まずは、保証期間を長くするよう要請することが考えられるが、それが受け入れられない場合は、対価を下げるよう要請することも考えられる。

もちろん、相手が強気であれば、契約は締結されないことになるが、その場合も含めて、総合的に判断していくことが重要だ。今までの契約締結に労力がかかったから妥協するというのは、よい判断とは言えないだろう。
 

8.守れない契約条項があった場合

秘密保持契約書で、場合によっては相手から立ち入り調査を受ける条項があったとする。しかし、立ち入り調査を受けると、業務に必要な情報が流出してしまうリスクがあり、他に締結している秘密保持契約に違反するおそれもある。そのような場合には、諸事情を説明し、契約内容を変更してもらう必要がある。

守れない契約は結ぶべきではない。守れない契約を無責任に結んでしまうと、後でトラブルとなってしまうことから、例え発生する可能性が低いケースであっても、十分注意する必要がある。
 

9.不正な契約は結ばない

独占禁止法に違反した内容(カルテルをする、競争をしないなど)の契約は、それによって競争が制限される場合には、違法になる可能性がある。さらに、公序良俗に反すると認定されれば、契約条項が違法なものとして無効になるため、締結しても意味がなくなる。

違法な内容の契約は、結ぶべきではない。
 

10.まとめ

契約書の案を出すときには、売買、請負等の契約内容をよく確認したうえで、こちらから有利な契約条件を設定し、交渉することが望ましい。また、契約書の記載内容は誰が読んでも分かる明確な内容にすべきだ。契約条件が悪い場合には相手と十分交渉する。守れない契約や不正な契約は結ぶべきではない。
 

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