受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
お電話でのお問い合わせ >>
受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
メールでのお問い合わせ >>
2015.07.12

遅延損害金の率はどう定めたらよいか?納期遅延の損害金とは

遅延損害金とは、支払いが遅れた場合にペナルティーとして相手に支払う損害金のことだ。

遅延損害金の率はどのような数字が通常だろうか。金銭以外の場合、例えば納品が遅れた場合のペナルティーは、どのように定めるべきであろうか。

1.遅延損害金の相場は?

遅延損害金の利率は、年14.6%と定めることが一般的だ。どうしてこのような切りの悪い数字が設定されるのだろうか。14.6を365で割ってみると、ちょうど0.04になる。つまり、一日当たり0.04%にして、計算しやすいように定めている。

古い契約書では、「日歩4銭」と定めているものもあるが、これは1日当たり100円につき4銭という意味で、年14.6%というのと同じ意味になる。
 

2.遅延損害金を定めなかった場合は遅延損害金を請求できるか

遅延損害金を定めなかった場合、法定利率が適用される。商取引によって生じたものは、商事法定利率が適用されて年6%になる。それ以外の場合は、民事法定利率の年5%となる。特約がなければ、法定利率の範囲での請求ができるに留まる。

ペナルティーの度合いを高めたい場合には、法定利率よりも高い率を設定する必要がある。通常は、年14.6%とすることが多い。もちろん、代金を支払う側としては、低ければ低いほど有利となる。
 

3.納期遅延の損害金

金銭の支払いが遅れた場合に発生するのが遅延損害金だが、では、商品の納期が遅れた場合、すなわち納期遅延の場合の損害金は、どのように定めるのだろうか。

通常の商取引では、売買代金が後払いになることが通常だ。その場合、納期が遅れても、代金を支払わなければよいため、あえて納期遅延の損害金まで定めることはないだろう。しかし、転売を予定しているため転売先に迷惑をかける等、入手する必要性が高い場合には、納期遅延の条項を定めることが考えられる。

売買の場合と同様に、商品の対価の14.6%とすることや、上限を設けたうえで、1日当たりの損害金を定めるという条件設定がありうる。遅延損害金以上の損害が発生する場合には、14.6%の遅延損害金に追加して損害賠償請求できる旨記載することも考えられる。
 

4.まとめ

遅延損害金の率は14.6%とすることが一般的だ。遅延損害金の定めがない場合には、法定利率での請求も可能だ。取引によっては、納期遅延の損害金を定めることもある。
 

法務顧問サービスを受けてみませんか?

事業を行っていくうえで、法的知識を知らないために、トラブルに巻き込まれ、損失につながってしまうことがあります。既に発生したトラブルの解決はもちろん、そのようなトラブルを避けるための対策を、業種による固有のリスクも踏まえてアドバイス致します。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の特色

  • 専門性の高いサービスの提供
  • 事業活動に沿った法的アドバイス
  • スピード回答、こまめな報告
  • クライアントの利益を最優先

顧問契約をするメリット

  • チャット相談(24時間以内の回答)
  • 労働問題の対応
  • 債権回収の対応
  • 契約書・規約のチェック
  • 法的トラブルの対応
  • WEBサイト等への顧問表示
  • 顧問のお客様を優先対応
  • 提携専門家の紹介
  • 顧問料割引

お問合せはこちら

米重法律事務所(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

<個人情報の管理>
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

<個人情報の利用目的>
お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

<個人情報の第三者への開示・提供の禁止>
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

・お客さまの同意がある場合
・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合

<個人情報の安全対策>
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

<ご本人の照会>
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

<法令、規範の遵守と見直し>
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

<お問い合せ>
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
米重法律事務所
〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102
TEL:03-6262-6935(代表)

  • CONTACT

    お気軽にお問合せください

  • お電話でお問合せ
    受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
  • WEBからのお問合せ

〒162-0064
東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102
代表 米重浩史

受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)

都営新宿線:「曙橋駅」より徒歩6分
都営大江戸線:「牛込柳町駅」より徒歩9分