訴訟の際に、裁判所に印紙で納付する手数料について説明する。
1.裁判所への手数料とは
訴訟の提起、控訴、上告、調停の申し立て等については、その手数料を裁判所に印紙で納める必要がある。印紙の額が100万円を超える訴訟の場合には、日本銀行の代理店となっている金融機関を通して現金で納める方法がある(民訴費用規則4条の2)。印紙の費用は、最終的には敗訴者が負担する。
2.訴訟救助の申し立て
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない場合、又はその支払により生活に著しい支障を生ずる場合には、裁判所の訴訟救助の決定を得ることにより、印紙の支払いの猶予を得ることができる(民事訴訟法82条~86条参照)。
3.計算の際の注意事項
(1)訴額は、請求の内容によっては、対象債権・対象物の価額よりも低い金額が設定されていることがあることから、十分確認を行う必要がある。性質上、算定不能な請求の場合には、160万円として計算する。
(2)請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立ては半額となる。
(3)請求の変更の場合は、変更後の印紙税額から変更前の印紙税額を控除した金額となる。。
(4)反訴の場合は、本訴とその目的を同じくする場合に限り、反訴の計算後の印紙額から本訴の計算後の印紙額を控除した金額でよい。