受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
お電話でのお問い合わせ >>
受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
メールでのお問い合わせ >>
2015.07.12

平成26年会社法改正で注意すべき25のポイント

平成27年5月1日に施行された会社法改正のポイント及び実務対応についてまとめた(適用時期については、3月期決算の会社の場合とした)。

1.社外取締役の不設置に関する開示

対象:公開・大会社である監査役会設置会社であって有価証券報告書提出会社である株式会社
内容:定時総会において、取締役は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならなくなった。株主から質問がなくても説明する必要有り。社外取締役を置くことが原則であるかのような条文の記載となっているため、社外取締役を置かない特別な理由を説明しなければならない。
条文:会社法327条の2
適用時期:平成27年3月末日において社外取締役がいない場合に、平成27年6月に開催される定時総会から説明が求められる。
 

2.「社外」要件の変更

対象:社外取締役・社外監査役を設置し、又は設置しようとしている株式会社
内容:
(1)下記に該当する者は社外取締役・社外監査役になれなくなった(兼務禁止に過ぎず辞任すればなれる)。
①親会社(オーナー株主を含む)の取締役(注:業務を執行しない取締役も含まれる)、執行役、支配人、使用人、(社外監査役の場合は)監査役
②兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人、使用人
③親族(その会社の取締役、執行役、支配人、重要な使用人の2親等以内の親族)
(2)下記に該当する者は社外取締役になれない(過去要件が10年間に短縮された。就任の前10年内のいずれかの時において、当該会社又は子会社の業務を執行しない取締役、会計参与、監査役であったことがある場合、その就任の前10年間も対象期間として追加される)。
・当該会社又は子会社の業務執行取締役、支配人、使用人
(3)下記に該当する者は社外監査役になれない(過去要件が10年間に短縮された。就任の前10年以内のいずれかの時において、当該会社又は子会社の監査役であったことがある場合、その就任の前10年間も対象期間として追加される)。
・当該会社又は子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人、使用人
条文:会社法2条15号・16号
適用時期:既に社外取締役・社外監査役を設置している会社は平成28年6月の定時総会から。新しく設置する場合は平成27年6月の総会から。社外監査役を設置している会社が社外取締役を設置する場合は平成27年6月の総会から。

<コメント>
グループ経営をしている会社は、一部兼務を解く必要が出てくる。
 

3.監査等委員会設置会社

対象:株式会社
内容:
下記内容の監査等委員会が設置できるようになった。
①監査等委員である取締役は、通常の取締役とは区別して選任される。解任の際には、通常の監査役と同様に、特別決議が必要。
②監査役は置かれず、取締役から監査等委員を3名以上選任する(うち2名以上は社外取締役としなければならない)。
③監査等委員は、取締役であるので、取締役会のメンバーとなる。
④監査役会設置会社のように常勤監査役を置く必要はない。
⑤任期は2年で、短縮できない。
⑥報酬は、他の取締役の報酬と区別して決議される。
⑦監査等委員の権限は、通常の監査役のような独立した権限を持たず、組織的な監査を行うことが想定されている。
⑧取締役の選解任・報酬に対する意見陳述権有り。
⑨取締役であるので利益相反取引の規定が適用される(通常の監査役には適用されない)。
⑩取締役の過半数が社外取締役であるか、定款で定めることにより、会社法で定める取締役会の権限の一部を代表取締役に委任することが可能。
⑪上述の社外取締役の不設置に関する開示については適用がない(もともと2名の社外取締役の選任が必要であるため)。
条文:399条の2~14

<コメント>
制度導入の上で、監査等委員は取締役会で議決権を持つこと、任期が通常の監査役の場合の4年から短縮されることが大きいと考えられる。
 

4.会計監査人の選解任の議案の決定権

対象:会計監査人を置く会社(監査役(会)設置会社に限る)
内容:会計監査人の選解任・不再任の議案の決定権は、監査役(会)、監査等委員会(監査等委員会設置会社の場合)、監査委員会(指名委員会等設置会社の場合)にあることとなった。尚、報酬の決定は同意権のみ(取締役(会)が行う)。
条文:会社法344条2項3項等
適用時期:施行後に総会召集の取締役会決議を行う議案について

<コメント>
会計監査役の選解任等の監査役の権限が強化された。
前提として、会計監査人について議案を提出しない場合、再任されたものとみなされることに留意が必要(会社法338条2項)。
 

5.責任限定契約の範囲の変更

対象:株式会社
内容:業務を執行しない取締役、監査役も責任限定契約が締結できるようになった。
条文:会社法427条1項
 

6.多重代表訴訟

対象:完全子会社を持つ株式会社
内容:
①完全子会社(直接・間接に100%の持分を有する会社等の株式会社を含む)(責任の原因となった事実が生じた日の株式の帳簿価格が親会社の総資産の2割以上が要件)の取締役の責任について、親会社株主(1%以上が要件)が子会社を相手に代表訴訟を提起できるようになった。
②株式交換・株式移転・三角合併により完全子会社が生じた場合、子会社の旧株主は子会社の役員に対する責任追及の訴えについて、原告適格を失わない。
条文:会社法847条の2,3
<コメント>
親会社の役員は子会社の役員を監督する義務があるが、間接的な責任であることから追求に難しい面があった。この改正は、直接的に子会社の役員の責任を追及できるようにしたものだ。但し、子会社の株式の帳簿価格が総資産の2割以上と、ある程度重要な子会社であることが要件になっていること、1%以上の株式が必要であることなど、基準を満たすハードルが高くなっている。
②の規制に関連して、株主代表訴訟提起後に株式交換・合併が行われた場合に、引き続き原告適格を持つとする規定(会社法851条)はそのまま残っている。今回の改正は、代表訴訟提起前をカバーしている。
 

7.内部統制システム

対象:株式会社
内容:
①内部統制システムとして定めるべき事項のうち、「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体勢の整備」について、省令から法律へ格上げとなった。
②内部統制システムとして定める事項について「監査を支える体制」「監査役による使用人からの情報収集に関する体制」を定めることとなった(省令による)。
③内部統制システムの運用状況の概要を事業報告へ記載することとなった(省令による)。
条文:会社法362条4項6号
適用時期:施行後、③については平成28年6月の事業報告よりと想定される。

<コメント>
①については、親会社取締役が子会社取締役の職務執行を管理・監視する責任を強化すべきとする文脈の中での改正だ。内部統制の定めに子会社取締役の職務執行を監督する旨の記述があれば、親会社取締役はより責任を負う関係が明確になる。
③について、改正前は内部統制システムの内容の概要を事業報告で、内容の相当性を監査報告で報告するルールとなっていた。
 

8.子会社少数株主保護に関連する情報開示

対象:親会社を持つ株式会社
内容:「株式会社の利益を害さないように留意した事項」「当該取引が株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役(会)の判断及びその理由等」を事業報告の内容とし、それについての意見を監査報告の内容とすることになった(省令による)。
適用時期:平成28年6月の事業報告よりと想定される。
<コメント>
親子会社間の取引についてガイドラインを作成し、社外役員の承認を取るという対策が考えられる。
 

9.キャッシュアウト

内容:90%以上の株式を直接・間接に保有する者は、事前に会社に通知し承認を得た上で、他の株主・新株予約権者に対して、株式・新株予約権の全部を売り渡すよう請求することができるようになった。会社は、通知を受けた後、条件が適正か検討したうえで承認するか否かの決定をする。請求を受けた株主は、差止請求、価格決定の申し立て、株式等取得無効の訴えの提起をすることができる。
条文:会社法179条~179条の10、846条の2以下

<コメント>
取締役は90%の株式を持つ者の意向に従わないことは事実上難しいと言えるが、対価が適正でないにもかかわらず安易に承認した場合、任務懈怠の責任を負うという形で少数株主を保護している(すなわち、取締役に対して役員の第三者責任の規定(会社法429条1項)に基づき直接損害賠償請求が可能な余地がある)。更に、差止請求や価格決定の申立等の対抗手段が用意されている。尚、キャッシュアウトの際には総会決議は不要で、会社の承認のみで請求できるのも特色の一つだ。
 

10.全部取得条項付種類株式の取得の手続

内容:
①全部取得条項付種類株式の取得手続に際して、株主に対する通知・公告、事前備置手続・事後備置手続を整備
②普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行う際の株式買取請求権の行使の実効化
③全部取得条項付種類株式の取得手続の価格決定の申立の実効化
④全部取得条項付種類株式の取得の差止請求、取得についての総会決議の取り消しの訴えが認められた(後者については、会社法831条1項により、決議の取消しにより株主となる者が原告適格を有することが明文化された)
条文:会社法171条の2・3、172条、173条、831条1項
適用時期:施行後

<コメント>
全部取得条項付き種類株式の取得は、少数株主を締め出す(強制的に株式を買い取る)仕組みとして利用されてきたが、少数株主の保護の規定が整備された。
 

11.株式の併合の手続

内容:
①株主に対する通知・公告、事前備置手続・事後備置手続を整備
②差止請求、株式買取請求権が認められた。
条文:会社法182条の2~6
 

12.子会社株式の譲渡手続

内容:重要な子会社(株式の帳簿価格が総資産の5分の1を超える子会社)の株式を譲渡して出資比率が50%以下となっているときは、譲渡契約の承認について総会の特別決議が必要となった。反対株主は株式買取請求権を有する。
条文:会社法467条1項2号の2、309条2項11号、469条
適用時期:施行後に契約を締結した譲渡から適用される。
 

13.反対株主の買取請求権に関する手続

内容:
①買取請求権行使について、買取請求権を行使したにもかかわらず株式を第三者に売却し不当な利益を得ることがないよう、会社へ株式を提出することが義務付けられるようになった。
②組織再編等の一部においては、株式買取請求権の効力発生時期が「代金支払の時」と定められていたため、株式買取請求権を行使中に配当を受けられ、かつ商事法定利率(6%)も得られる状態となったが、そのような二重取りは不合理であるとされ、効力発生時期は「組織再編等の効力発生日」に統一された。
③株式買取請求権の行使の際の利息が現在の経済状況に照らして一定程度高水準であることから、自らが「公正な価格と認める額」を支払えるようになった。
④簡易組織再編・略式組織再編において、株式買取請求権が廃止された(注:簡易組織再編等とならない相手先の会社については、株式買取請求権は存続する)。
適用時期:施行後に契約締結又は計画作成を行った組織再編等が適用される。
 

14.組織再編等の差止請求

内容:略式・簡易組織再編以外の組織再編、全部取得条項付種類株式の取得、株式併合について、法令・定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがある場合の差止請求権が明記された。
適用時期:施行後に契約締結等を行った組織再編、施行後に承認についての召集手続が行われた全部取得条項付種類株式の取得、株式併合

<コメント>
手続完了後は差止の訴えの利益が消滅するため、差止をするにあたり民事保全法に基づく仮処分を行う必要がある。従来は、総会決議取消しの訴えを本案としていたが、解釈に疑義があったため、差止請求権が明記され、差止請求の訴えを本案とすることができるようになった。
対価の不当性については、株式買取請求権で争えばよいため、差止はできない。ただし、特別の利害関係を有する大株主が議決権を行使し著しく不当な決議がなされた等、法令違反がある場合には、差止請求が可能だ。
 

15.詐害的な会社分割・事業譲渡における債権者の保護

内容:会社分割の際、分割の対象となる会社の債権者で、分割前の会社に債権を持ち続けることになる場合、会社分割が債権者を害するもので、それについて当事者が悪意であれば、承継した財産の価額(負債は控除しない)を限度として、履行を請求することができるようになった。事業譲渡についても、同様の定めが設けられた。
適用時期:施行後に契約締結等がされた会社分割・事業譲渡

<コメント>
会社分割の際、分割の対象となる会社の債権者で、分割前の会社に債権を持ち続けることになる場合、債務者に変更がないため、債権者保護手続の保護を受けない。そこで、収益を生む部門を会社分割し、価値のない事業のみ残し、債権者が不利益を被るケースが頻発した。これに対し、民法上の詐害行為取消権を行使して、会社分割を取り消すことが最高裁判例にて認められたが、譲渡資産の現物返還が原則であり、価格賠償は現物変換が不可能若しくは著しく困難な場合に限られるという問題があった。今回の会社法改正により、直接金銭支払いを請求することができるようになった。尚、「債権者を害する行為」とは、主観的な当事者の認識及び客観的な行為の内容双方が加味されて判断されると考えられる。
 

16.分割会社に知れていない債権者の保護

内容:分割会社に知れていない債権者であって分割に異議を述べることができる債権者は、いわゆる二重公告を行っていない場合には、承継会社に請求できる債権者には分割会社へ(分割会社の財産の価額が限度)、分割会社に請求できる債権者は承継会社へ(承継した財産の価額が限度)、債権を請求できるようになった。また、二重公告を行っている場合の不法行為債権者についても、分割会社に知れていない場合であったとしても、同様に請求することができるようになった。

<コメント>
分割会社に知れていない債権者であって分割に異議を述べることができる債権者は、分割会社に個別催告義務がなかったため、官報による公告があり、債権者が会社分割に気づかなければ、債権者保護手続を受けることができなかったが、今回の会社法改正により、保護されることとなる。但し、いわゆる二重公告を行っている場合には、そもそも個別催告が不要となるため、今回の保護の対象とはならない。但し、不法行為債権者については保護の対象となる。
 

17.株主総会の決議取消しの訴えの原告適格

内容:
株主総会等の決議取消しの訴えにつき、決議取消しの結果、株主の地位を回復する可能性のある者にも原告適格が認められることが明文化された。
条文:会社法831条1項
 

18.人的分割における準備金の計上

内容:人的分割における準備金の計上を不要とした。
条文:会社法792条2号、812条2号

<コメント>
人的分割の場合、必ず債権者保護手続が行われることから、不要と判断された。
 

19.支配株主の異動を伴う新株発行

対象:公開会社
内容:新株・新株予約権を発行し、引受人(及びその子会社、法務省令で指定する者)が過半数の持分の株主となる場合には、株主に対する通知・公告が必要となった。通知・公告から2週間以内に総株主の議決権の10%以上の株主が反対する旨を通知した場合には、事業の継続のために緊急の必要がある場合を除き、株主総会の普通決議による承認が必要。

<コメント>
非公開会社の場合、第三社割当により新株発行を行う場合、特別決議が必要である点に留意。。
 

20.新株予約権無償割当

内容:新株予約権を株主に無償割当をする際に、新株予約権の行使期間の初日の2週間前までにその内容等を株主に通知する必要があったのが、行使期間の末日に変更された。
条文:会社法279条2項、3項

<コメント>
行使期間開始日をより早く設定することが可能となった。
 

21.仮装払込みによる新株の発行

内容:いわゆる「見せ金」で新株を発行した場合(金融機関から融資を受け、その資金で会社に出資したあと、その資金を直ちに引き出し、金融機関に返済した場合等)、判例は払込の効力を否定しているが、その際に、株式の引受人が支払い義務を負うとともに、関与した取締役は、無過失を立証しない限り、連帯して、仮装した払込金額の支払い義務を負うこととされた。
条文:会社法213条の2第1項、213条の3第1項
 

22.株主名簿の閲覧請求

内容:株主名簿の閲覧請求に対して拒否できる事由として、「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」との規定があったが、これが削除された。
条文:会社法(旧法)125条3項3号、252条3項3号

<コメント>
株主名簿には営業秘密が含まれているとは考えがたいこと、株主名簿の閲覧請求は委任状による議決権の代理行使の勧誘を行う前提となる情報であることの重要性が指摘されていた。

 

23.募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約

内容:募集株式が譲渡制限株式である場合で引受人が総数引受契約を締結して引き受ける場合、改正前会社法では特別決議(取締役会設置会社の場合は取締役会決議)による承認が不要であったのが、必要となった。新株予約権も同様の改正がなされた。
条文:会社法205条2項、309条2項5号、244条3項、309条2項6号
 

24.監査役の監査の範囲に関する登記

内容:監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することを定款で定めている会社は、その旨を登記することが義務付けられる。
条文:会社法911条3項17号イ
適用時期:会社法施行後、最初に監査役が就任し、または退任するまでの間は登記することを要しない。

<コメント>
会社法施行前の旧商法特例法に基づく小会社は、法律による経過措置として、この限定について定款で定めたとみなされている点に注意する必要がある。監査役の選任・退任の際には、登記が必要となる。
 

25.公開会社における「4倍制限」の徹底

対象:公開会社
内容:株式の併合の際、公開会社でない会社が公開会社になる際、新設会社・新設分割・株式移転により会社が設立される際にも、4倍規制(発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることを得ず、設立時発行済み株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない)が適用されるようになった。
適用時期:施行後に公開会社になるための定款変更や併合の決議をするための総会の招集手続が開始された場合に適用される。

参考文献:「平成26年改正会社法」野村修也・奥山健志編著
 

法務顧問サービスを受けてみませんか?

事業を行っていくうえで、法的知識を知らないために、トラブルに巻き込まれ、損失につながってしまうことがあります。既に発生したトラブルの解決はもちろん、そのようなトラブルを避けるための対策を、業種による固有のリスクも踏まえてアドバイス致します。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の特色

  • 専門性の高いサービスの提供
  • 事業活動に沿った法的アドバイス
  • スピード回答、こまめな報告
  • クライアントの利益を最優先

顧問契約をするメリット

  • チャット相談(24時間以内の回答)
  • 労働問題の対応
  • 債権回収の対応
  • 契約書・規約のチェック
  • 法的トラブルの対応
  • WEBサイト等への顧問表示
  • 顧問のお客様を優先対応
  • 提携専門家の紹介
  • 顧問料割引

お問合せはこちら

米重法律事務所(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

<個人情報の管理>
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

<個人情報の利用目的>
お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

<個人情報の第三者への開示・提供の禁止>
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

・お客さまの同意がある場合
・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合

<個人情報の安全対策>
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

<ご本人の照会>
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

<法令、規範の遵守と見直し>
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

<お問い合せ>
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
米重法律事務所
〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102
TEL:03-6262-6935(代表)

  • CONTACT

    お気軽にお問合せください

  • お電話でお問合せ
    受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)
  • WEBからのお問合せ

〒162-0064
東京都新宿区市谷仲之町3-36ダイナシティ市谷仲之町102
代表 米重浩史

受付時間 9:00~23:00(平日・土のみ)

都営新宿線:「曙橋駅」より徒歩6分
都営大江戸線:「牛込柳町駅」より徒歩9分