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2015.07.12

信用不安への対応・分割払の履行確保 期限の利益喪失条項とは

「期限の利益」とは何だろうか。例えば、1か月後に借金を返済する義務を負っている場合、反対に考えれば、1か月の間は返済しなくてもよいということになる。直ちに返済するよりは、1か月後に返済する方が手元に現金を用意する必要がないので有利だ。

つまり、有利期限を付与されていることは利益になる。これを「期限の利益」という。

そして、期限の利益喪失条項とは、一定の事情が生じた場合に、直ちに全額返済をさせる義務を負わせること、つまり契約相手に期限の利益を失わせる条項のことを意味する。

1.何のために入れるのか

通常の取引の場合、代金の支払いは後払いになることが通常だ。例えば、月末締め翌月末払い、という支払条件になっていると、5月1日に納品した取引は、6月30日に相手から支払われることになる。相手にとってみると、約2か月の間支払わなくてもよいということで、この場合、期限の利益を有していることになる。

そして、この期間の間に、相手に信用不安が生じたので支払ってほしいと言っても、相手は期限の利益があるので応じる必要はない。

このような事態に対処するためには、契約書に予め期限の利益喪失条項を入れて、契約相手に信用不安が生ずれば、直ちに支払ってもらえるようにすることが有効だ。もちろん、相手に支払い能力がなければ現実には支払われることは期待できないが、その不履行により契約を解除して、目的物の返還を請求することも可能になる。

また、期限の利益喪失条項は、分割払いの契約で効果を発揮する条項だ。割賦販売や、支払いが滞った場合の和解時に分割で返済するということが行われる。その場合に、途中の支払いが滞っただけでは、残りの期間の支払い分は請求できないのが原則だ。しかし、期限の利益喪失条項があれば、1回の支払いを怠っただけで、一括して返済を受けることができるようになる。
 

2.発動条件は?契約解除条項とセットで入れる

では、期限の利益喪失条項の発動条件はどうすればよいか。これは、契約の解除条項と同じにすることが多い。つまり、期限の利益喪失条項は、契約の解除条項とセットで入れるのが通常だ。解除はできるが期限の利益は喪失しないといった複雑なケースが生じるよりは、一括で解除でき、更に期限の利益を喪失できるようにした方が、売り手にとっては買い手の信用不安に対応しやすくなる。
 

3.まとめ

信用を供与する取引では、相手の信用不安に対応するために、期限の利益喪失条項を入れることが多い。また、分割払いを受ける際にも、契約の履行を確保する意味で、期限の利益喪失条項は有効だ。発動条件については、契約の解除条項と同じにするとよい。
 

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